1959-04-09 第31回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○木島政府委員 わが国では飲酒の上の犯罪が放任されているといわれているが、実際には酒を飲んでいたというだけで無罪となるわけではなく、むしろこれを理由に重く処罰されることさえあるのであります。言うまでもなく、刑法は故意または過失のある行為だけを処罰することにしているのであるから、飲酒の結果完全にめいていし、行為のときに自己の行動を全く弁識することができなかった場合には心神喪失中の行為として無罪とするほかはないのでありますが
○木島政府委員 わが国では飲酒の上の犯罪が放任されているといわれているが、実際には酒を飲んでいたというだけで無罪となるわけではなく、むしろこれを理由に重く処罰されることさえあるのであります。言うまでもなく、刑法は故意または過失のある行為だけを処罰することにしているのであるから、飲酒の結果完全にめいていし、行為のときに自己の行動を全く弁識することができなかった場合には心神喪失中の行為として無罪とするほかはないのでありますが
○木島政府委員 平和条約発効前の占領軍の不法行為による損害については、法律上当然に国に損害賠償の責任があるとすることができないことは言うまでもありません。従って、これらの損害については、従来行政措置によって被害者に見舞金を支給するにとどまったのであるが、請願の趣旨のように、この際新たに法律を制定して、占領軍の不法行為による人的損害について国に損害賠償義務を負わせることは、平和条約発効後すでに相当期間経過
○木島政府委員 平和条約発効前の占領軍の不法行為による損害は、戦争中軍事行為により国民が受けた被害と同視すべきものであって、その損害について国が賠償の責任を負うべき法律上の根拠のないのはもちろんであるが、請願の趣旨のように、この際新たに法律を制定して、占領軍の不法行為による人的損害について国に補償をさせることとすることは、占領軍の不法行為による物的損害との権衡からいって、さらに戦争中国民がこうむった
○木島政府委員 今御指摘のあったようなことは、おそらくこういうことだろうと思います。法務省としては今お説のように場所を変えたいということで内交渉をしておった。ところが予算が取れないというようなことで、そういう結果になったのだろうと思います。その内容を見ませんとよくわかりませんが、今おっしゃったようなことがあって、法律を厳格に施行する番人の法務省、そこでそういうような疑いを国民に抱かせるようなことはよくないので
○木島政府委員 今のお話全く同感だと思います。ですから、この点は選挙違反に関する取扱いはどうするかということはできるだけ早期に、また一般的の恩赦の問題も可及的すみやかに方針を決定したいと考えております。
○木島政府委員 この復権の問題その他牧野法務大臣が言われたような選挙違反の恩赦の問題、その他もろもろの点につきまして目下慎重検討中であります。
○木島政府委員 恩赦の問題につきましては、その範囲、程度を目下検討中でございまして、現在の段階では、結論を得ていないのであります。 それから、ただいまの失権した人の数の問題でありますが、ここにちょっと数字を持ち合せておりませんので、後刻調査して御報告いたします。
○政府委員(木島虎藏君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 裁判の適正と迅速をはかり、国民の信頼にこたえるためには、まず下級審ことに第一審の充実強化が必要であることは、異論のないところと存ずるのであります。しこうして、御承知の通り、現在地方裁判所が第一審として取り扱う事件のうち、法律上裁判官の合議体で取り扱うことを必要とするいわゆる法定合議事件は例外的なものに
○政府委員(木島虎藏君) 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄区域等を変更しようとするものであります。以下、簡単に今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、簡易裁判所の名称でその所在地の市町村の名称を冠しているものは
○木島政府委員 法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務省の付属機関である法務研修所を、職員に対する研修のほか、刑事政策に関する総合的な調査研究をも行う機関とするとともに、その名称を法務総合研究所に改めること、東京婦人補導院の位置を八王子市に改めること、千葉市外四カ所に入国管理事務所の出張所を置くこと及び市町村
○政府委員(木島虎藏君) お答えいたします。これは開催日には全部出ておられるのでありますが、あとの日は、ちようどこの期間中に恩赦の案件が百二十件ほどありまして、中に死刑の案件が十件ほどあったのであります。それで、これを開催日に決定するには、予備審査と申しますか、いろいろ予備的な調査が要るので、そのためにお出になって、そしていろいろ記録をお読みになつたり調査をなすつた、こういうことでございます。
○政府委員(木島虎藏君) 説明させていただきます。 中央更生保護審査会委員横溝光輝君は、昨年十二月十五日任期満了となりましたので、その後任として坂西志保君を同審査会委員に任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、社会各般の問題に対する視野はきわめて広く
○政府委員(木島虎藏君) 司法試験法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。しかるに、昭和二十四年以来実施されております現行の司法試験制度
○政府委員(木島虎藏君) 法曹一元化を円滑にやるという建前から申しますと、今の判事並びに検察官の給与、待遇を相当よくしないと理想が実現されぬ、その意味においては上げていくべきだろうと思います。私どもの今度提出しておる予算では、検事の方の俸給を上げようということは提案しておりません。それは、いろいろ検討いたしたのでございますが、ほかに緊急なものがございましたもので、実は遠慮したようなわけで、決してそれをないがしろにしたわけではなくて
○木島政府委員 司法試験法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。しかるに、昭和二十四年以来実施されております現行の司法試験制度において
○政府委員(木島虎藏君) お説の通りに、科目が一科目ふえておるのでありますが、これは法制審議会の答申の精神と申しますか、その趣旨を多少参酌いたしまして、法律の専門家でありましても、やはり一般的な社会科学に関する専門的な学科を併課して、並べ課して、そして採用試験を施行する方が、優秀なる、将来、法曹に入るにふさわしいような人が採用できるんじゃないか、こういう考え方で、この法制審議会の、まあ言いますなれば
○政府委員(木島虎藏君) お説の通りに、ばくとしているところが一般教養をみるのに適すという点はその通りでございます。ところが、第一次試験に一般教養を課するということになっておりまして、これで通ってきた者に、もう一ぺん同じようなことを試験するということに異論がございましたのと、それから一般試験を免除されております大学を卒業された方々、この方方についてもやはり同じように二度同じようなことをするのじゃないか
○政府委員(木島虎藏君) お答えいたします。法制審議会の案では、御承知のように、政治、経済、社会に関する一般常識について短答式の試験を行うということになっておりましたのですが、私ども政府部内でいろいろ検討いたしまして、この点につきましては、長所欠点いろいろございますが、受験者の方の側から見ますと非常に試験の対象がばくとしておりまして、そして準備もしにくいし、それから採否を決するのにもいろいろ困難が伴
○木島政府委員 今あなたがおっしゃったように、現在の憲法の建前では、いいこととは言えないように思いますけれども、私そのことをやったかどうかという事実は全然存じ上げません。
○政府委員(木島虎藏君) 司法試験法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 御承知の通り、司法試験は、裁判官、検察官または弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力の有無を判定する国家試験でありまして、将来性のある優秀な人材を法曹として迎えることができるかどうかは、一にかかってこの制度の適否にあるのであります。しかるに、昭和二十四年以来実施されております現行の司法試験制度
○政府委員(木島虎藏君) 公安審査委員会委員阿部真之助、同挾間茂及び同矢部貞治の三君は、いずれも去る八月三十一日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、公安審査委員会設置法第五条第三項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました次第であります。 三君の経歴はお手元に資料でお出ししてあります通りでございまして、この三君はいずれも人格が高潔であり、その閲歴、識見から
○説明員(木島虎藏君) お答え申し上げます。 ただいま矢嶋委員からお話がございました少年の限界を幾つにするかという問題は、現下の日本の少年犯罪、その他世相にかんがみまして、慎重に考えなければならぬ問題だと思います。元来、二十才にしたということはどういうわけかというところにも問題があると思います。それから何才にするかということは、その当時の教育の程度、社会の風潮、いろいろな社会条件によると思います。
○政府委員(木島虎藏君) 提出の理由を御説明申し上げます。 更生保護事業審議会委員高橋禎一君は、今回、衆議院議員に当選し、同審議会委員を退職したことになりましたので、同君を再び同委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両院一致の議決を求めるため本件を提出いたしたのでございます。 更生保護事業審議会は、法務省設置法第十三条の規定に基き設置されたものでございまして、法務大臣の諮問に応
○木島政府委員 請願の一につきまして政府の所見を申し上げます。 東京婦人補導院建設反対に関する請願について。婦人補導院の設置につきましては、財政当局の方で官有地か旧軍用施設の転用という強い要望がありましたので、旧軍用施設及び敷地の獲得について関係当局と折衝しましたが、東京周辺には適当な敷地がありませんでした。このため府中刑務所の耕転地に決定いたしたような次第であります。婦人補導院は、御承知の通り、
○木島政府委員 私、今回法務政務次官に任命せられた木島でございます。 私といたしましては、この方面は全然方面違いでございまして、目下戸惑いしておるような次第であります。しかしながら、私もこれから勉強いたしまして、皆様の御援助のもとに、十分大臣をお助けいたしたいと考えておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) —————————————
○政府委員(木島虎藏君) 私、先ほどはからずも法務政務次官に任命せられたのであります。私は御承知の方もあると存じますが、この方面は全然しろうとでございまして、実は戸惑いしておるのでございます。しかしながら、私は私なりに勉強いたしまして、十分大臣を補佐いたしたいと存じておりますから、どうぞ委員会の委員の皆様方の温情ある御指導と御鞭撻によりまして、任務を達成するように御協力をお願いいたしたいと存じます。
○理事(木島虎藏君) それでは、本問題の調査はこの程度にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木島虎藏君 賛成。